墓じまい・相続問題・遺言作成・借地問題や
離婚・親族問題など、ご家庭の問題の解決を
全力でサポートします。
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 日曜・祝日 |
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行政書士の家室茂雄(イエムロ シゲオ)です。
お墓や相続、遺言、借地の問題、そして離婚など家庭をめぐる問題の解決を誠心誠意サポート致します。
ADR(裁判外紛争解決手続)の学びで得た、お客様の望みを「傾聴」する事の大切さを心に
お客様のご要望に寄り添うことを第一と考え、全力でサポートしてまいります。
どうぞお気軽にご相談ください。
「墓じまい」とは、今あるお墓を撤去しご遺骨を他の墓地や永代供養墓に「改葬」することを言います。今や「散骨」とともに、葬祭に関する日本人の意識の大きな変化を表わすものとして、マスコミでも盛んに取り沙汰されています。しかし「墓じまい」は簡単にできるものではなく、役所やお寺さん・墓地経営主体との間で一連の手続きが必要です。
また今すぐ「墓じまい」をするわけではないが、お墓を受け継いでくれる親族がおらず、何回忌か法要を執り行った後での「墓じまい」をお考えの方もいらっしゃるでしょう。ただその場合、お寺への毎年の護持会費や法要の費用を長期間どう支払い続けるのか、万が一、ご自分に成年後見が必要になった場合どうすればよいのかが、問題となります。
当事務所にご相談ください。諸々の手続きを代行し確実な「お墓の引越し」となるよう、また民事信託を利用して将来の「墓じまい」まで長期間お墓の祭祀の管理を安心して維持できるよう、サポート致します。
お亡くなりになった後、誰に墓守を継がせるのか?家族に迷惑をかけないようにするにはどうしたらよいのか?お墓をめぐる習慣が大きく変化した今、これは大きな問題となっています。先祖代々のお墓を守ってもらいたいが、子供がいなかったり、女子ばかりで皆嫁いでいる。お墓が遠いし、お墓の維持費も安くはないのに、引き受けてくれるだろうか?
当事務所にご相談ください。昭和とは違う、令和のお墓事情に合わせた解決策を、
ご提案申し上げます。
遺言とは、相続についてのご自分の意思を相続人に伝える手段です。但し、遺言は法に定められた一定の書式で書かないと効力を持ちません。やはり専門的な知識が必要です。
生前に行うのが遺言の作成なら、お亡くなりになった後に行うのが遺産分割です。しかし、誰が相続人で、何が相続財産の対象となるのか、またどのように分ければよいのか等々、遺産分割をめぐる疑問やお悩みは尽きないと存じます。
当事務所は遺言や相続をめぐる疑問やお悩み解決のサポートをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
借地権をお持ちの方、また土地を貸している地主の方、この双方の方々にとって借地をめぐっておこる問題はお悩みの種と存じます。借地権の更新、譲渡、借地条件の変更、借地上の建物の増改築、そして借地権や底地の相続といった問題は、当事者同士では中々解決が難しいと存じます。
どうぞ当事務所にお気軽にご相談ください。
ご納得いただける解決方法をご提案致します。
離婚、別居、親族間のいさかいなど、家庭内で様々な問題が生じた場合は、当事者のみでの解決はとても難しいものです。公正中立な調停者を交えてこそ、ご自分の主張の争点整理ができ、解決の糸口が見つかります。
どうぞ当事務所にお気軽にご相談ください。
行政書士には守秘義務があります。お客様のプライバシーを守りつつ、良き解決方法を一緒に考えましょう。