墓じまい・相続問題・遺言作成・借地問題や
離婚・親族問題など、ご家庭の問題の解決を
全力でサポートします。
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 日曜・祝日 |
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公益社団法人 全日本墓園協会認定の墓地管理士として、お墓をめぐる様々な問題の解決をサポート致します。
などなどお墓をめぐって様々なご心配があろうかと存じます。
当事務所にどうぞご相談ください。
「墓じまい」とは今あるお墓を撤去し、ご遺骨を他の墓地や永代供養墓に「改葬」することを言います。今や「散骨」とともに、葬祭に関する日本人の意識の大きな変化を表わすものとして、マスコミでも盛んに取り沙汰されています。
改葬はここ15年間緩やかに増加し続け、統計によれば平成27年には 91,567件もの改葬がなされたそうです。かつて「家制度」の下、お墓は先祖代々を祀る場所でしたが、今や特定の親族(ご先祖という漠然としたものではなく)の霊を弔い偲ぶ場所となりました。お墓に刻む文字も○○家之墓でなく、愛・志・平和といった故人の人となりを表す言葉が増えています。血縁を超えて気の合う他人と一緒の合祀墓さえあります。この社会の変化が、改葬の増加をもたらしたのであり、少子高齢化が一層進行する今後もこの傾向は続くことでしょう。
「墓じまい」をする場合、決めなければいけないのは、取り出したご遺骨をどこに埋蔵(収蔵)するかです。他の墓地やお寺の墓に移すのか、納骨堂に収めるのか、それとも海洋や山野に散骨するのか。また、ご遺骨のすべてを改葬するのではなく、一部を「分骨」する方法もあります。
遺骨を取り出して、他所のお墓に埋蔵する一般的な手順をご説明します。法律によって決められたもの故、色々と証明書が要求されます。
改葬の手続き
〇改葬には市区町村役所の許可が必要です。以下、標準的な手続きを紹介します。
(1) 親族と墓じまいについて話し合い、同意を得る。
(2) 墓地の管理者=菩提寺や霊園管理者に墓じまいの意向を伝える。
この際、所謂「離檀料」を求められる場合あり。費用発生
(3) 改葬先の新たな墓地を探して契約する。また新たな墓石を購入する。費用発生
(4) 改葬先の墓地から「受入証明書」(「墓地使用許可書」)をもらう。
(5) 現在の墓のある市町村役所で「改葬許可申請書」を入手する(ホームページでダウンロード可)。
(6) 現在の墓地の管理者から「埋葬証明」をしてもらう。
「埋葬証明」については、別に書類を準備する場合と、役所の「改葬許可申請書」内に記入欄があり、
現在の墓地管理者に必要事項を記入・捺印してもらう場合がある。
埋葬証明を入手できない場合(①村営墓地で墓地管理者がいないとか、②墓地管理者が改葬に反対とか)には、「これに代わる立証の書面」での対応可能(厚生省見解)。
(7) 「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、「受入証明書」「埋葬証明」とともに役所に提出する。
(8) 「改葬許可証」を役所からもらう。
(9) 現在の墓から遺骨を取り出す(寺では「閉眼供養」も)。費用発生
(10)現在の墓を解体・撤去=原状回復する。費用発生
(11)新しい墓地に「改葬許可証」を提出し納骨する(寺では「開眼供養」)。費用発生
このように、墓じまいをめぐる手続きは厄介です。当事務所にサポートをお任せください。
遺骨を取り出して、他所のお墓に埋蔵する一般的な手順をご説明します。法律によって決められたもの故、色々と証明書が要求されます。
改葬の手続き
〇改葬には市区町村役所の許可が必要です。以下、標準的な手続きを紹介します。
(1) 親族と墓じまいについて話し合い、同意を得る。
(2) 墓地の管理者=菩提寺や霊園管理者に墓じまいの意向を伝える。
この際、所謂「離檀料」を求められる場合あり。費用発生
(3) 改葬先の新たな墓地を探して契約する。また新たな墓石を購入する。費用発生
(4) 改葬先の墓地から「受入証明書」(「墓地使用許可書」)をもらう。
(5) 現在の墓のある市町村役所で「改葬許可申請書」を入手する(ホームページでダウンロード可)。
(6) 現在の墓地の管理者から「埋葬証明」をしてもらう。
「埋葬証明」については、別に書類を準備する場合と、役所の「改葬許可申請書」内に記入欄があり、
現在の墓地管理者に必要事項を記入・捺印してもらう場合がある。
埋葬証明を入手できない場合(①村営墓地で墓地管理者がいないとか、②墓地管理者が改葬に反対とか)には、「これに代わる立証の書面」での対応可能(厚生省見解)。
(7) 「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、「受入証明書」「埋葬証明」とともに役所に提出する。
(8) 「改葬許可証」を役所からもらう。
(9) 現在の墓から遺骨を取り出す(寺では「閉眼供養」も)。費用発生
(10)現在の墓を解体・撤去=原状回復する。費用発生
(11)新しい墓地に「改葬許可証」を提出し納骨する(寺では「開眼供養」)。費用発生
このように、墓じまいをめぐる手続きは厄介です。当事務所にサポートをお任せください。
先祖代々のお墓を維持したいが、承継者がいなくて難しい。さりとて、すぐには墓じまいはしたくない。
そんなお客様のご希望を叶える為に活用すべきは、民事信託契約の内の「永代供養信託」です。
例えば、子がいなかったり、後継ぎが女性ばかりで嫁ぎ先の墓守になる予定の為、実家のお墓の継承者がいない場合や、実家の墓が遠隔地の為お墓の管理ができない場合の解決策として、お客様がお亡くなりになった後の一定期間(数年、10年または33回忌までとか)お墓を維持し且つ法要を執り行うが、その後は墓じまいをして、同じお寺の永代供養墓に合葬(次の項目参照)してもらうという計画を立てます。そしてそれを確実に実行させるために以下のような民事信託契約を結びます。即ち、
①お客様(委託者)の財産の内から、上記相当期間の法要やお墓の護持会費支払いに十分なお金を信託財産として分離し、②の受託者名義の専用の信託口座に入金する。この口座のお金はお客様の所有権から完全に離脱し、且つ②の受託者の物でもない独立性を持つゆえ、委託者であるお客様又は口座名義人の受託者が倒産しても損なわれず(倒産隔離機能)、また仮差押えも仮処分等々もできず安全に確保される。
②この口座のお金を管理し、法要や毎年の護持会費としてお寺や霊園に支払う受託者を決める。候補者としては、親族中の堅実な人(直系でなくてもよい)や、専門職の士業、信託専門の株式会社(「ふくし信託株式会社」「ほがらか信託株式会社」)がある。受託者には信託財産から毎年報酬を支払う。尚、受託者については不正を犯さないよう様々な義務が課せられ、また③の受益者や受益者代理人による行為差止め請求や、信託監督人を選任しての行為監視も可能である。
③受益者が受託者からお金を給付されて、法要やお墓の維持管理を行う。このケースの場合、お墓のあるお寺や宗教法人を受益者とする。もしお寺や宗教法人が経営破綻しても、①のように信託口座のお金は倒産隔離機能によって守られ安全。
④最終的に永代供養墓に埋葬してもお金が残る場合について、そのお金を給付する者(残余財産帰属権利者)を信託契約書で指定しておく。
一般社団法人「民事信託推進センター」の会員ゆえ、当事務所ではお客様のご要望に応じてオーダーメイドの信託契約をご提案できます。どうぞご相談ください
永代供養墓とは祭祀承継を前提としないお墓の事です。納骨堂もこれに含まれ、多くの場合が合葬式です。
もともとお寺に設けられてはいたのですが、昨今、都心の一等地を含め街中に豪華な納骨堂の建設例も増加しているようです。マスコミにもよく取り上げられていますね。
手続き上、一般墓への改葬との違いは、次の通りです。
・同じ寺院内で一般墓→永代供養墓なら改葬をめぐる役所手続きは不要(但し厚労省の担当者から同じ 墓地でも区画が違えば、改葬手続き必要との意見を直接伺ったことがあります)
・使用者の生前でも死後でも申し込みはできる。
・ただ、元のお墓の原状回復=墓石撤去し更地化することは必要で、その費用がかかる。
〇以下、永代供養墓の概略をご説明します。
(1)一般墓地と永代供養墓との違い
・一般墓地:使用者自身がお墓を管理する必要あり。年間管理料が必要。
・永代供養墓:将来の長きにわたり墓地管理者が管理・供養するので使用者は管理不要。使用料・ 管理費も不要。ただ他の遺骨と合葬する(最初から又は一定期間経過後)ことが多い。
(2) 利用に向くケース
・①子がいない=祭祀承継者がいない、②子に負担をかけたくない、③遠隔地に居住しお墓詣りが 負担であるが、わざわざ墓じまいしてお墓を近所の寺院に移すのも大変、といったケース。
(3) 種類と料金
① 合葬墓型:遺骨を骨壺から取り出し共同の納骨堂に納める。5~20万円/一人につき
② 集合墓型:遺骨を個別に骨壺や納骨袋に入れ、共同の納骨堂に納める。10~40万円/一人
③ 個別墓型:一般の墓同様に個人・家族・夫婦単位で一区画を使用。30~150万円/一人
・尚、初めの一定期間(数年・10年・33回忌までとか)は③のように個別埋葬で、その後①の様 に共同納骨堂に合葬という契約もあり。
(4) 納骨堂について-3タイプあり
①ロッカー型:指定された棚の中に遺骨を納めるもの。
② “お墓”型:室内に石のおはかを設置したもの。
③ 機械式型:自動搬送されるもの。
このように一口に永代供養墓と言ってもその有りようは様々です。契約をよく確認する必要がございます。
散骨は昨今大きくマスコミにも取り上げられています。ところが散骨に対する法の規制はなかなか及び難いのが実情です。お墓や葬儀について取り決めているのは、略称「墓埋法」(「墓地、埋葬に関する法律」)と呼ばれる昭和23年に制定された法律です。戦後間もないこの法律の制定当時、ご遺骨を海や山野に撒くことは予想だにしないことであり、それを規制・規定する条項も作られませんでした。現在では各自治体が条例を作り、無秩序な散骨に対しては規制をかけています。
〇以下散骨についてご説明します。
(1) 定義
・散骨とは、焼骨をお墓に納めずに、山や海に遺灰を撒くことである。「自然葬」の一つ。
・戦後間もない昭和23年に制定された墓地埋葬法にはその定義も規定もないが、それは立法当時、戦前制
度に基づく祭祀儀礼が当然の慣習とされ、散骨という社会的慣習がなかった為である。
・この立法当時には「想定外」であった事は、埋葬を規定する現行法では散骨の現状に対応できない事を
意味し、各自治体が独自の条例で規制する事態となっている。
(2)散骨の「節度」とは
・「散骨が公的に認められている」というのは誤解である。葬送の祭祀として「節度」を持って行われる 限り、処罰されないとされるにすぎない。
・火葬した遺骨を人の骨であるとわからない程度まで細かく砕くこと。また、他人の所有権や住環境や
自然環境を侵害しないような場所で、個人を追悼するにふさわしい方法によって撒くこと。
・場所については、昨今日本全国の市町村の内でも、具体的な散骨規制条例を制定する所もあり、今後は
規制の動きが高まりそうである。
・海なら漁場・海水浴場・養殖場などは避け、且つ環境に配慮してセロファンやリボンは撒かない。
海岸から何海里も離れた公海上での散布を求める自治体もある。
・山なら他人の所有地や水源地・公園などを避ける。
・自治体によっては、学校・公園・病院などの公共施設から何百メートルも離すことを条件にしている所
もあり、更には墓地以外での散骨を禁止している所もある。
(3)自宅の庭に散骨はできるのか?
・やり方によっては、墓地とみなされ墓埋法の規制を受けてしまう=個人による墓地新設は許されない。
・即ち、自宅の庭に単に遺灰を撒くだけなら構わないが、穴を掘って遺灰を入れその上から土や落ち葉を
少しでもかけると、「焼骨の埋蔵」となって墓埋法違反となってしまう。
・これは散骨と同じ「樹木葬」でも同様で、少しでも土や落ち葉をかけると違反となる。
(4)散骨の手続き
・散骨のために遺骨を取り出すのであれば、法律上の手続きは不要。墓埋法が想定していなかった為、
規定がない。
・もし「他の墳墓や納骨堂に移すため」であれば、墓埋法上の改葬または分骨に該当するので、所定の法
的手続きを要するが、散骨は違う。
・ただ実際に遺骨を墓から取り出せる者は、遺骨の所有者=祭祀承継者か、或いは祭祀承継者の同意を得
た者に限られる。
・またお墓の管理者の承諾も得ておくべき。
・墓地の使用規則で、遺骨が存在しなくなったら墓地使用を失うと規定されている場合もあり要注意。
・東京都の公営墓地の場合、自宅引き取りとして遺骨を取り出し、同時に墓地返還手続きを行う。
このようにブームになりつつある「散骨」についても、様々な法条や使用規約による制限がございます。
どうぞ当事務所にご相談ください。