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離婚・親族問題など、ご家庭の問題の解決を
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家庭問題

離婚、別居、親子のいさかいなど、ご家庭内の深刻な問題は、中々お一人で解決するのは困難と存じます。

どうぞ当事務所にご相談ください。行政書士の守秘義務に基づいて、お客様のプライバシーを尊重し、ご一緒に問題解決の方法を考えましょう。

尚、紛争性の高い離婚問題を、行政書士は業務として担当することはできません。その場合には、私が理事をしております 社団法人「家族のためのADRセンター」をご紹介しADR調停での問題解決を図る事ができます。

離婚をめぐる手続

日本の離婚制度は大きく分けて二つあります。一つは家庭裁判所で行う調停、審判、裁判による離婚です。もう一つは協議離婚といわれるもので、夫婦が離婚に合意して離婚届に署名捺印して役所に提出することで成立します。現在日本の離婚は、前者は1割程度で、あとの9割は後者とされており、つまり殆どが婚姻届提出による協議離婚となっています。

家庭裁判所での離婚は、裁判官や調停委員そして裁判所調査官といった、法律にも実務にも詳しい”専門家“が、法的枠組みに則って成立させます。それゆえ厳しい内容となる事もありますが、法的に不相当な結果となることはありません。一方協議離婚の場合は、当事者の合意が優先され、養育費や親子の面会交流といった法的な義務を取り決めないまま成立してしまうケースも少なくありません。

当事務所では、こうした取り決めの「積み残し」が無く、且つご夫婦双方が納得し後で後悔することのない解決方法を、ご提案させていただきます。

協議離婚の問題点

日本の離婚の9割を占めるのが協議離婚です。夫婦双方が離婚に合意し紛争性がない場合は、役所に離婚届けを提出するだけというこの手続きに従って離婚すれば、スピーディーで簡単に婚姻関係を終わらせることができます。しかしその離婚時の取り決めに「積み残し」が多いという問題点があります。

裁判所で行う調停や裁判(調停前置の原則があり、必ず調停から始めなければなりません)は、①当事者夫婦の離婚意思の有無を確認→②親権者を夫婦のいずれにするか合意→③毎月払う養育費や財産分与、子と非親権者を合わせる面会交流の仕方等々を合意・・・といった手順で進行します。協議離婚でも親権者はちゃんと決めないと離婚できませんが、③の養育費や財産分与、面会交流についての取り決めが無いまま離婚届が受理されてしますことが少なくありません。

ちなみに親権者になれなかった親が子の養育費を払うことは法的な義務です(民法877条)。また子の監護について必要な事項=養育費や面会交流を、離婚時に協議して定めねばなりません(民法766条)。さらに夫婦が離婚する時、その婚姻期間中(結婚から別居までの期間)に築いた財産は、たとえ名義が夫婦の一方のものであっても、全て夫婦共有に属すると推定され基本的に2分の1ずつ分け合うものです(民法762条)。すなわち協議離婚であっても、裁判所の手続き同様に、養育費、財産分与、面会交流をきちんと取り決めるべきなのです。

最近の離婚届には、養育費や面会交流を取り決めたかをチェックする項目が設けられていますが、それを取り決めない限り受理しないという様な義務化はなされていません。しかし片親のみで子育てをすることは、経済的にも精神的に大変な負担となります。養育費や財産分与を取り決めて経済的に最低限の生活補償を確保し、また離婚を「子別れの場」にせず、子の心の安定の為に非親権者と子との面会交流をする。これらのことは協議離婚でも不可欠であると思います。

当事務所は、協議離婚に不備がないようご助言・ご提案させていただきます。

養育費とは

親権者とならなかった親は、親権を持つ親に対し子の養育費を支払う義務があります(民法766条、877条)。では一体いくらをどのように払うのでしょうか?

家庭裁判所では、多くの裁判官や裁判所調査官が参加して作り上げた「算定表」があり、それで算出した金額を基に調整して決定しています。この算定表は公開されており、離婚関係の書籍に転載されていますし、ネット上でも見られるので、どなたでも利用できます。ただ年収の数字の見方、特に会社の給与以外に確定申告している収入がある場合の数字の求め方は、補足説明が必要です。

養育費の支払いの方法は、毎月定額をお子様(複数の場合は一番下のお子様)の銀行口座に振り込む形が原則です。そして支払いの終わりは、お子様が20才になるまでです。成人すれば自分で生計を立てるのが原則ゆえ、親の扶養義務も無くなるとの考えによります。もちろん合意すれば大学卒業後まで延長することもできます。ところでなぜ一括払いにしないかと言えば、一括払いですと金額が大きくなり義務者の負担が課題となること、及び、大金をもらった親権者がつい使い込んで20才に達する前に無くなってしまう恐れがあるからです。

ただ算定表はあくまで目安。お互いの生活状況に合わせて調整するべきです。支払い期間が長いので、無理に払わせると継続ができなくなってしまうからです。また協議離婚であっても、その継続的支払いを担保する為に、できれば公正証書(それも強制執行認諾約款付き)を作成し、万が一支払い不履行なら義務者の給与差押えができるようにするべきでしょう。

尚、特別な事情(仕事を解雇され収入がなくなった、病気で働けなくなった等)で支払いが困難になった場合は、家庭裁判所に養育費の変更調停を申立て、増額または減額をすることもできます。

養育費の支払金額の合意形成は中々難しいです。その算定方法もさることながら、本当に子の為に使われるのか疑問が生じたりするからです。その調整を当事務所にお任せください。お子様の福祉の為という養育費の意義をご理解いただき、早期合意を目指します。

別居する意味

離婚に先立って多くの方がなさるのが別居です。その事情は色々あり、配偶者の暴力から逃れる為にやむを得ず別居なさる方もあれば、頭を冷やして今後の夫婦関係について考えたいから実家へ帰る方もある。最近は「家庭内別居」を主張される方も少なくありません。

別居は離婚に際しての決めごとにも影響を与えます。まず、その別居をいつしたか、その時点が財産分与を決める際に問題になります。財産分与では夫婦が婚姻中に築いた財産を半分ずつ分けますが、その財産の範囲を決める基準時が原則別居時なのです。その理由は、夫婦の経済的な共同関係が別居をもって消滅するからです。その意味において、たとえ一つ屋根の下に住んでいても経済的共同関係が無ければ、家庭内別居も別居と認められ、逆に単身赴任しているだけでは、たとえ遠隔地であろうと別居とは認められません。

また別居期間の長短は、家庭裁判所での離婚訴訟で離婚理由を主張する際に、判断材料の一つともなります。長ければ離婚が認められるというものではありませんが、別居期間が短ければ、まだ関係修復も可能との判断もありうるでしょう(もちろん他の紛争事由の深刻さいかんによりますが)。さらに次の項目で説明する様に婚姻費用は、別居時から離婚するまで(または復縁するまで)支払いが義務付けられますが、やはりこれも別居によって夫婦間の経済的共同関係が断たれることに由来するのです。

つまり別居とは、物理的に夫婦が住まいを別にするのみならず、経済的に生計を別にすることを意味します。それだけに別居を決断なさる場合、特に収入の少ない妻は、夫からの経済的給付なしにどうやって生活していくか、十分検討なさってください。尚、別居から離婚までの間「婚姻費用」と呼ばれる生活費を、収入の多い配偶者から少ない配偶者へ給付する法的義務がありますが、算定表を用いて求めるその金額は決して多くはなく、それのみで別居前と同じ生活ができるとは思えません。

「一人口では食えぬが二人口では食える」と言われます。つまり別居前と比べて別居後は家計の経済効率が悪くなります。それゆえ別居後・離婚後の生活を、経済的に以前と同じレベルで維持するのは困難です。たとえ多くの婚姻費用や養育費、財産分与を得られたとしても、生活設計を変える覚悟はなさってください。ただお金の問題は二の次、同居から解放されることがお金の苦労をしても余りあるものである・・・そう決意なさるのが別居であり離婚なのです。

別居中の生活費=婚姻費用

婚姻費用とは、夫婦間で分担する家族の生活費のことで、別居時から離婚(または復縁同居)までの間、夫婦の内の収入の多い者から収入の少ない者へ毎月定額を支払います。民法が定める夫婦間の扶養義務が法的根拠ですが、同じ扶養義務でも親族間の「生活扶助義務」よりも、手厚く、「生活保持義務」=相手の生活を自分と同等のレベルで維持する義務が課されます。(ただ支払い義務の開始は「別居から」ですが、別居から何年も経ってからまとめて請求するとなると、義務者にとってとても酷になるので、裁判所の実務では未払いの婚姻費用請求は、調停または審判の申し立て時点を始期としています。裁判所に申し立てる際は、その点をあらかじめご承知なさってください。)

その算定方法は養育費とは別の算定表で求められ、養育費より高額になりますが、養育費よりも考慮要素が多いので、算定が面倒になります。ただでさえ支払い側は消極的で、「なんで勝手に出て行ったのに、生活費を払うんだ」と拒絶反応を示しがちな上に、算定のややこしさ。民間の離婚協議の場での合意は難しいかもしれません。むしろ婚姻費用の算定をざっくり行って、財産分与を決める際の調整要素とし、未払い分を一括清算するのも良いかもしれません。

尚、家庭裁判所に調停を申し立てれば、その申立時からの未払い分も含めて、支払うべき婚姻費用を決めてくれます(調停で不成立なら、自動的に家裁の審判に移行し、必ず支払金額が確定します)。紛争性が高い事案なら、離婚の調停と一緒に申立てるべきでしょう。   

財産分与とは

離婚の際に夫婦の財産をどう扱うのか? 民法762条には2つの規定があります、①婚姻前から所有していた財産や、婚姻中でも自己の名前で得た財産(例えば 親からの贈与や遺産相続)は、それぞれ単独名義の財産=「特有財産」となります。②夫婦いずれに属するか分からない財産は夫婦共有に属すると推定します。すなわち結婚前から持ってた物と、個人的贈与や相続で得た財産は特有財産として除外するが、婚姻中に築いた他の財産は全て夫婦共有として、離婚の際2分の1ずつ分け合うのです。尚、負債=借金があれば、プラスの財産の合計からそれを引いた金額を折半します。

この分与の対象の財産は、別居の時点を基準時とし、その種類は現金、預貯金、解約返戻金付きの生命保険、有価証券、企業の財形貯蓄、退職金(別居時に自己都合退職した金額に、婚姻年数÷勤続年数を乗じる)、不動産、高額な動産、車・バイク等々多岐にわたります。その名義が一方の配偶者であっても(例えば自宅が夫名義)関係なく共有と扱います。その理由は、たとえ夫のみ働いて給与収入を得ていても、専業主婦の妻あればこそと、その寄与を重視するからです。また2分の1の分与が原則ですが、特殊技能を要する職種(例えば芸術家やプロ野球選手)や宝くじの高額賞金については考慮して、一方をより多く配分します。

もちろん当時者同士が合意すればどんな分け方でもかまいません。現在の名義通りに双方取得する、でかまわないのです。大切なのは、協議離婚でもきちんと財産分与をしなければいけないという事です。

「一人口は食えぬが二人口は食える」という格言もあるように、別居して一人で生計を立てるのはとても大変です。離婚を契機に新たな人生を歩み始めるに当たっては、特に親権者としてお子様を一人で養育する経済的負担をどう賄っていくか、それが大問題です。ひとり親に対する公的補助金や、元配偶者からの養育費だけでは不足しがちです。そのような場合、離婚時の取り決めの一つとして、離婚後一定期間(2~3年とか)毎月定額を、養育費とは別に元配偶者が支払うという約束をすることもできます。これも財産分与の一形態です。離婚時の共有財産を分けるのを「清算的」財産分与と言うのに対し、「扶養的」財産分与と言います。尚もう一つ「慰謝料的」財産分与として、慰謝料という名目は角が立つので「財産分与」として不倫等の慰謝料を一括または分割で支払うこともあります。

このように一口に財産分与といっても色々あります。型にとらわれる必要はありません。離婚の条件を話合う際、多様な財産分与の提案が柔軟な解決を導けるかもしれません。

面会交流とは

面会交流とは、別居や離婚している「別居親」がお子様と直接会う(「面会」)か、手紙やメールなど交換(「交流」)することです。その目的はお子様の喪失感を癒し、決して別居親に見捨てられたわけではないことを示して、別居や離婚がお子様に与える影響を緩和することにあります。

夫婦間の対立で一番影響をこうむるのはお子様です。目の前で両親がケンカをするのを見るだけで、幼児の脳の発達に支障をきたすという論文・書籍もあるほど、その影響は甚大です。その理由といえば、お子様は、自分の半分はお父さん、もう半分はお母さんから受け継いだものと(DNAを持ち出すまでもなく)自覚しているからです。それゆえ父が母を、母が父を非難する言葉を言うと、それを聞いたお子様は自分の半分が否定されたと思って傷ついてしまいます。「子供は家族のカナリア」という言葉があります。炭鉱に持ち込まれて一番最初に酸欠に気づくカナリア、そのカナリア同様に夫婦の危機を一番最初に気づくのがお子様です。それほど繊細なのです。また「忠誠葛藤」という用語もあります。両親が対立している場合、お子様はお母さんの前では「お父さん嫌い」と言い、お父さんの前では「お母さん嫌い」と言う、これはごく自然のことで、言わばお子様の心の防衛反応の現れです。本心は別のところにあるのです。「お父さんなんか会いたくない!」と言っていたのに、面会してみるとお父さんに飛びついて喜ぶ、そんなお子様も少なくないです。

せっかく離婚したのに、なぜ元夫に子を合わせなくてはならないのか?!また、ちゃんと養育費払っているのだから、子に合わせろ!こういう主張は離婚の当事者からしばしば聞かれます。そもそも面会交流は親の権利なのでしょうか?そういう学説もありはしますが、上記の通りお子様がいかに悪影響を受けているか、いわば離婚の被害者であることを思えば、面会交流はお子様が親に会う権利であると、私は思います。お子様の健全な生育の為、両親双方が犠牲をはらい、別居親をお子様に会わせる。これが面会交流のあるべき姿だと思います。

もちろん何が何でも会わせるというわけではありません。特別の事情、例えば親が子供に暴力をふるう事例では、しばらく面会交流は制限すべきです。しかし夫婦の対立が激しくて、相手の顔を見るのもいやな場合でも、第三者の仲介でお子様の受け渡しを行うなど、工夫次第では穏便な面会交流の実現も可能です。その仲介・仲立ちを業務として行う社団法人に、私も関わっておりますので、当事務所でご紹介することができます。どうぞご相談ください。

親権と監護権

離婚する場合に必ず定めねばならないのが親権です。未成年の子を監護・教育し、又その財産を管理する為に、父母に与えられる身分上・財産上の権利義務のことで、日本では離婚すると単独親権となるので、必ず父母のどちらか一人のみが親権者になる為、争いが生じがちです。具体的には、未成年の子の監護・養育の権利義務、居所指定権、懲戒権、職業許可権、子の財産の管理権・代表権、そして様々な身分上の行為の代理権を親権者は有します。

一方監護権とは、親権に含まれ、父母が子供と生活を共にして日常の養育や教育をする権利の事です。上に親権の具体的内容として挙げた権利の内の太字のものが該当します。夫婦が別居してまだ離婚していない場合、まだ親権者が決まっていないので、子と共に生活している親を監護親と呼びます。離婚するとほぼ監護親が親権者となるので、別居期間中に監護権をめぐる争いが起こりがちで、家庭裁判所に調停や審判を申立てたり、実力で子を連れ去るという暴挙に至る事もあります。

離婚に際して夫婦の一方を親権者、他方を監護者とし、即ち親権と監護権とを「分離分属」することは法的には可能ですが、家庭裁判所では原則この分離分属はせず、例外的なケース(例えば母に浪費癖があり子の財産管理に懸念ある場合など)を除き、基本的に親権者と監護者とは一致させます。その理由は親の都合よりも「子の福祉」を裁判所が第一に考えるからです。もし分属させてしまうと、上記のように監護権は親権の一部ゆえ、緊急に子の代理権の行使が必要になった時に即応ができなくなる可能性があります。例えば子に緊急手術が必要になった時に、親権者と監護者とが意見対立して一方が宗教的理由で手術を許可しないなど(その手術同意=医療契約については、親権者が決定する説=法定代理権説と、監護者が決定する=身上監護権説とがありますが)、子の命に関わる事態もありえるからです。

同様に子が複数いる場合、兄弟姉妹を一人の親でなく双方の親がそれぞれ引取って監護する、「きょうだい分離」も家庭裁判所では例外的です。きょうだい(兄弟姉妹を裁判所ではこう記します)は精神面や情緒面の繋がりが強く、きょうだいを分離すると子の精神面に影響が及ぶ心配があるからです。子の福祉を考えれば、家庭裁判所の考えは正しいと存じます。

では離婚で親権者となれなかった親は、「子との縁切り」を我慢しなくてはならないのでしょうか?それは違います。夫婦関係が破綻して他人になったとしても、親子の絆は永続します。法的にもそうです。何せ親権の行方に関係なく、お子様は父母双方の遺産の相続人ですから。その親子の絆を紡ぐものこそ「面会交流」であり、家庭裁判所も基本的に面会交流を大切に考えています。

□参考文献  秋武 憲一『新版 離婚調停』日本加除出版(元裁判官が著した調停のバイブル)

 

子は離婚の犠牲者

近日中に記事掲載予定です。さわりだけ書きますと・・・

夫婦の離婚紛争で一番影響を受けるのはお子様です。両親が目の前で激しい口論を交わすだけで、それを目撃する子は影響を強く受け、特に幼児の場合には脳の発達に障害が出る、そんな研究論文さえあります。ましてや父母がその子に暴力を加えた場合、その心の傷は甚大でしょう。それゆえ子に暴力を加える親には、面会交流の制限が課される事になります。ただ「暴力ではない。躾(体罰)だ」との主張がなされることもあります。暴力か躾か、暴言=精神的暴力も含めますと、その線引きは中々難しい。でもその判定の基準として大切なのは、お子様の目線です。たとえ大切な躾であっても、言い方を工夫しないと恐怖の印象が先に立ち、教訓として心に残ることはないでしょう。説明が大事です。・・・以下続く・・・

復縁の可能性は?

以上、離婚を前提にご説明してまいりましたが、離婚だけが問題解決の手段と決めつけるのは早計だと思います。離婚をめぐる紛争事例で常に感じるのは、ご夫婦間のコミュニケーションの無さです。コミュニケーションの無さの為に、誤解・曲解が生じて益々お話合いがねじれてしまう例が多いように感じます。

夫婦間の対立で人は主張をぶつけ合いますが、興奮のあまり、意外とその理由を深く知ろうとはしません。普段からコミュニケーションが欠如している場合は特にそうです。個別にお話をしてみると、冷静に語られるその理由には、なるほどね!と思わせる正当性もあります。ぶつかり合う主張をなだめて融和させるのはとても難しいですが、その理由をお互いが理解した上で、双方の理由を統合し双方の要望を満たせる第三の道を一緒に探す、そういう解決方法もあります。

ところでその理由の根拠となるのは、各人が持っている価値観の"モノサシ"です。しかしこのモノサシが人によって微妙に、また時には大きく異なっていることに当人は気づきません。それゆえ自分のモノサシが「世間の常識」と思い込んでいる結果、対立・紛争が起こるのです。それゆえ人と主張がぶつかり合ったとき大切なのは、モノサシは一つではなく人それぞれ色々な価値観に従っていると認識する事です。今流行の言葉でいえば"ダイバーシティー"=多様性を認め合えば、多くの紛争事は解決できるはずです。

夫婦関係の危機のただ中、解決するにはもう離婚しかないと思い詰めていらっしゃる場合であっても、公正中立な第三者に話をしながら争点整理をし、現在のみならず将来にも最善となる解決方法を探すという視点を持てれば、もっと素晴らしい解決方法が見つかるかもしれません。離婚するか否かの二者択一ではなく、復縁だって視野に入れられるかもしれません。

もちろん復縁するとなれば、お互いに今まで通りのやり方ではダメです。双方が互いの主張、特にその理由を真剣に聞いて、根拠となるモノサシを理解し合う。その上で今までの生活の在り方の何が問題で、どう改めるべきか、それを双方が合意できればやり直す可能性もあるのではないでしょうか。

今や夫婦の3組に1組が離婚する時代。あんなに愛し合って、あんなに幸せだったのに・・・その幸せを何とか再構築できないものか。復縁も視野に入れた上で、ご夫婦にとって最良で、お互いに納得のできる解決法を見つけることが、大切ではないでしょうか。

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