墓じまい・相続問題・遺言作成・借地問題や
離婚・親族問題など、ご家庭の問題の解決を
全力でサポートします。
         

〒154-0003 東京都世田谷区野沢3-18ー3-201

当行政書士事務所へのお問合せはこちら
03-6766-8482
受付時間
9:00~18:00 
定休日
日曜・祝日

遺言・相続

遺言なんて自分には関わりがない、そう思っていらっしゃる方も多かろうと存じますが、それは思い違いです。ご自宅や預貯金など、多くの方は相続財産となる資産をお持ちです。それを誰にどのくらい承継させるか、予め遺言で決めておけば、相続をめぐる争いも抑止できるでしょう。ただし、遺言は法に定められた一定の方式で書かないと効力をもちません。やはり専門的な知識が必要です。

また、生前に行うのが遺言作成なら、お亡くなりになった後に行うのが遺産分割です。しかし誰が相続人で、何が相続財産になるのか、遺言で分け方を指定されてない財産がある場合どうするのか等々、疑問やお悩みが尽きないと存じます。

当事務所は遺言や相続をめぐるお悩みを解決するサポートをいたします。

尚、紛争性の高い遺産分割を、行政書士は業務として担当することはできません。

その場合には、私が理事をしております社団法人「家族のためのADRセンター」をご紹介しADR調停での問題解決を図ることができます。

遺言を作る意義

遺言は、それを作った方(遺言者)が、相続についての意思を相続人に伝える手段です。

遺言がのこされていないと、遺産は民法に規定されている法定相続分(例えば配偶者1人、子2人なら、配偶者は1/2、子は各々1/4)の通りに相続人に分割されます。逆に言えば、遺言による指定が無い時に限って、法定相続の規定が適用されるのであって、民法は遺言者の意思を尊重し、遺言による相続を優先するのです。

遺言を作成する意義は以下の通りです。

 ①    相続争いを制限することができる。

遺言者の意思を伝え、遺産に対しゼロから相続人が主張をぶつけ合うことを避けられる。

②    被相続人の意思により、好きなように遺産を分配できる。

遺言がないと、法定相続分に従った分配が基本(遺産分割協議で変更できるが)。また法定の相続人にしか分配ができない。配偶者と子が健在なら父母や兄弟や孫、そして内縁者や全くの第三者には分配されない。遺言による相続=遺贈なら法人にだって贈与できる。

③    被相続人の思いや希望も付言できる。

家族に対する最後のメッセージや、葬儀・納骨に関する希望も遺言できる。法的に拘束力のある遺言事項は限定されているので、「付言」として法的効果はない事を承知の上で、遺言の文末に遺産分配や遺族に対する率直な気持ちを、言葉で記載することができる。

④    遺言を残すべきケース

・子がいない夫婦で被相続人の親や兄弟が健在の場合に、配偶者に全財産を渡したい方。

・相続人が複数で、揉めそうな場合。自営業の家業承継者がおり不動産を分けにくい場合

 や、現金は少ないが不動産が多く、財産の種類に偏りがあって分けにくい場合など。

・内縁関係の配偶者に遺産を残したい場合。

・再婚した配偶者の連れ子と養子縁組していない場合。

・相続人以外の人や法人に遺産をのこしたい場合。

 

このように遺言をつくることには大きな意義があります。

当事務所にお任せください。詳しい遺言作成の手順や方法はご相談の折にご説明致します。

遺産分割協議書の大切さ

生前になすべきなのが遺言作成なら、遺言者がお亡くなりになった後に行うのが、遺産分割協議であり、その内容を記述し相続人全員が署名押印するのが遺産分割協議書です。

遺言者=被相続人が遺言を残しているのなら、遺産分割協議書など必要ないと思われるかもしれません。しかし、次のようなケースでは遺産分割の協議が必要となります。

 

 ①その遺言に指定される遺産以外にも遺産がある場合

 ②遺言の分割方法が特定の遺産を指定したものではなく、1/2を誰々に1/3は誰々にという  ような取得割合を指定してるのみで(割合的包括遺贈)何を誰が取るか決めねばならない場合

 ③遺言とは異なる方法での遺産分割を、相続人全員が合意している場合 ‥‥等々

これらのケースでは相続人全員での遺産分割協議が必要となり、従って、遺産分割協議書も作らねばなりません。

そもそも遺産分割請求権は消滅時効にかからないので、各相続人は遺産分割の禁止がない限り、いつでも分割を請求することができます。(民法907条1項、2項。遺産分割の禁止とは①遺言による禁止 ②共同相続人の合意で禁止 ③家裁による禁止)。それゆえ遺産分割協議書を作っておかないと遺産分割がまだ終わっていないことになり、相続人のお一人から、相続後何年も経ってから、ちゃぶ台返しされて、遺産分割せよと要求されても拒否はできません。(尚、遺産分割協議を合意解除して遺産分割をやり直すと、贈与税が課される恐れはある。)

更に、遺産分割協議書には証明書としての役割もあり、法定相続とは異なった不動産の相続登記や預貯金の払い戻しの際の証明書となり、また相続税の控除を受けるためには遺産分割協議書を添付して相続税の申告をしなければならないとされていることが多いです。

このような事情から、遺産分割協議書を是非作成しておくべきと存じます。

当事務所にどうぞお任せください。

遺産相続のタイムスケジュール

上記の通り、遺産分割をいつまでにしなければならないという期限はありませんが、放置していると以下のような問題が生じます。

3ヶ月以内に相続放棄をしないと多額の借金を相続する可能性があります。亡くなった方が多額の借金をしていた場合、相続の放棄や限定承認をしないとその債務も承継することになります。家庭裁判所に相続放棄・限定承認の申述をする期限が3カ月以内なのです。

・4ヶ月以内に所得税の申告をしないとなりません。亡くなった方が所得税の申告を税務署になさっていた場合、準確定申告を4カ月以内にしなければなりません。

10ヶ月以内に相続税の申告をしないと相続税の軽減措置が受けられなくなります。相続税の申告期限は10ヶ月です。遺産分割未了のままこの10ヶ月が経過すると「小規模宅地等の特例」も使えなくなります。(その場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、分割終了後に修正申告すれば税金の還付を受けられます)

・1年以内が「遺留分減殺請求」の期限です。遺留分制度とは、一定の相続人(=兄弟姉妹は除く)に対し、一定の割合の相続財産の承継を保証する制度です。遺留分が侵害され、遺留分に見合う遺産が残されなかった場合、その分を取り戻す請求ができます。

このように被相続人がお亡くなりになって相続が開始すると、諸々の申告や申請・請求の期限が到来します。このタイムスケジュールを念頭に遺産分割は進めるべきでしょう。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

03-6766-8482

お気軽にお問合せ・ご相談ください。