墓じまい・相続問題・遺言作成・借地問題や
離婚・親族問題など、ご家庭の問題の解決を
全力でサポートします。
         

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お墓の承継(祭祀承継)

公益社団法人 全日本墓園協会認定の墓地管理士として、墓守の承継をめぐる様々な問題の解決をサポート致しま

  • ご自分の死後も代々の墓を守ってほしい。
  • 墓守りをしてくれる人がいない。子に迷惑かけたくない。
  • 墓守りを生前に決めておきたいが、遺族でもめるのは困る。
  • 遺言で墓守に指定されたが、自分も高齢者。

等々お墓の承継をめぐって様々問題があろうかと存じます。

当事務所にどうぞご相談ください。令和の今に合わせた解決策をご提案します

墓守の承継=祭祀承継者とは

墓守りを継いで、ご先祖の祭祀供養を行う人のことを「祭祀承継者」と言います。単にお墓を維持管理するのみならず、祭祀承継者は諸々の「祭祀財産」の所有者でもあります。系譜(先祖代々の家系図)や祭具(仏壇・神棚・位牌・十字架)、墳墓(墓石・墓碑)、遺骨も含め、全ての祭祀財産が祭祀承継者の所有物となります。墳墓の所有者ですので、お寺や墓園とお墓の使用契約を結ぶのも祭祀承継者ですし、諸々の祭具の所有者として法事など供養を執り行うのも祭祀承継者の役目です。遺骨も所有物ですから、改葬や分骨のためにお墓から取り出す際にも、祭祀承継者の承諾が必要となります。また、お墓の毎年の管理費をお寺や墓園に支払うのも祭祀承継者の大事な務めです。

こんな責任重大な祭祀承継者ですが、代々家長が受け継ぎ権威の象徴となった昔と違って、今や重荷に感じられることも少なくない様で、相続の場面においても積極的にその座を争うというより、譲り合い、時に押し付け合う光景を私は目にすることがございます。負担と感じるがゆえ、わが子に面倒をかけたくないと墓じまいを考える方もいらっしゃるでしょう。承継者にしたいお子さんのいない方や、承継しようにも結婚して実家の姓ではなきなっている方などなど、墓守の承継をめぐる問題は実に悩ましいです。

社会の有様が大きく変わりつつある今、次代に合わせたお墓の承継をアドバイス致します。

祭祀承継の法律

戦前の旧民法では、祭祀承継者は家督相続人である戸主が独占的に承継するものと定められていましたが、戦後になって家制度が廃止されると、祭祀承継者の決め方もルールが大きく改められました。即ち民法897条で、その決定の優先順位が ①亡くなった被相続人の指定(遺言・書面や口頭)>②土地の慣習>③家庭裁判所の審判 の順と定められ、亡くなった前の祭祀承継者の意向が一番重んじられるようになりました(ただ、土地の慣習が第二順位になっていることは、旧家督制度を「慣習」として残したと批判されてます)。

またこの同じ民法897条は、相続法の例外として、祭祀財産が相続財産とならずに祭祀承継者のみが承継することも定めており、承継者の決め方といい、財産の扱いといい、遺産分割とは違ったルールに祭祀承継が則っていることを明らかにしています。それゆえ祭祀承継では相続と違って、放棄・辞退ができませんし、遺留分や特別受益(生前贈与分の持ち戻し)の問題の対象にもなりません。

遺産分割の協議で祭祀承継もテーマになることが多かろうと存じますが、基本的に遺産分割の対象ではなく、ルールも違う事を念頭に、代々受け継いできた「家の文化」を今後どうするのか、将来を見据えたより良き解決策を考えるべきかと存じます。

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